民泊新法とは?民泊を始めるなら知っておきたい法律の知識

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「民泊を始めたいけど、法律のことはよくわからない」
「民泊新法ってなに?」

民泊を始めようとしたとき、必ず当たるのが法律の壁ですよね。民泊新法は、民泊を始める人なら必ず知っておくべき知識です。

この記事では、民泊新法について詳しく解説したのちに、民泊新法で必要な手続きや守るべきルールなどについて紹介しています。

この記事を読むと、民泊を運営するうえでの知識を身につけることができますよ。

目次

民泊新法とは

まず初めに、民泊新法の法律について詳しく解説します。

民泊新法は住宅宿泊事業法とよばれ、民泊施設に対するルールを定めた法律です。近年の民泊ビジネスの急速な広がりの中で、利用者や近隣住民の安心安全を確保するために作られました。

施行日2018年6月15日
法律の目的利用者の安全と地域住民の生活を守ること
対象の施設一戸建て住宅やマンション、アパートなどの住宅を利用した宿泊施設

「届出」なので、旅館業法や民泊特区のように行政の承認を得る必要がないのが特徴です。民泊をこれから始めることを行政に届け出れば始められるということになります。

手軽に始められますが、営業可能日数が年間180日に制限されている点には注意が必要です。稼働できる日数が違うため、収益が半減してしまうことは理解しておきましょう。

民泊新法で必要な手続き

では、民泊新法で民泊を始めるために必要な手続きには、どのようなものがあるでしょうか?

民泊運営には、各自治体への届出、もしくは民泊制度運営システムへの申請が必要です。どちらの申請方法でも、申請書類が揃っていないと申請に時間がかかってしまうので、事前に把握しておきましょう。

届出時に必要な書類

  • 届出書
  • 添付書類
  • 消防法令適合通知書

必要な添付書類は以下のとおりです。

添付書類
法人1定款又は寄付行為
2登記事項証明書
3役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
4住宅の登記事項証明書
5住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
6「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
7住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
8賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
9転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
10区分所有の建物の場合、規約の写し
11規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
12委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
13欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人1破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
2未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
3欠格事由に該当しないことを誓約する書面
4住宅の登記事項証明書
5住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
6「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
7住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
8賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
9転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
10区分所有の建物の場合、規約の写し
11規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
12委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

引用:民泊制度ポータルサイト

添付書類は以下の決まりがあります。

  • 原則日本語か英語で記載されている書類
  • 英語の書類は日本語訳も添付
  • 特別な理由がある場合は、他の言語書類でも可能(必ず日本語訳した書類を添付)
  • 国内外の官公署が発行する添付書類は、3か月以内に発行された原本のみ

消防法令適合通知書は、宿泊者の安全を確保できる民泊施設に交付されます。届出管轄の消防署に申請後、消防の現地確認を受ける必要があります。

民泊の届出を自分で行う場合、約1ヶ月かかることを理解し民泊オープンの目途を立てましょう。

民泊新法で守るべきルール

民泊新法では、民泊施設が近隣にあたえる影響を考慮し、宿泊者の安全確保のためのルールが定められています。

  • 宿泊日数の制限|180日ルール
  • 近隣住民に配慮した運営のルール
  • 衛生管理と安全対策のポイント

法令に基づき、トラブルを未然に防ぐことが民泊運営を成功させるポイントです。それぞれを詳しく解説します。

宿泊日数の制限|180日ルール

民泊として営業する日数は、届出住宅ごとに1年間で180日間までと法律で決められています。

このようなルールが定められた背景には、ホテルや旅館とのすみ分けがあります。安価で宿泊できる民泊が増加することによるホテルや旅館と民泊を分ける明確なルールを定めたのが民泊新法です。

180日の制限は、4月1日正午から翌年4月1日正午までを1年間として、1泊した場合の営業日数を180日までとカウントします。

カウント基準は、正午(12:00)を基点とします。
たとえば、4月1日17時にチェックイン、4月3日13時チェックアウトした2泊3日した場合、4月3日の正午を越えているので、3日とカウントします。

この180日の制限は、届出住宅ごとに適用されます。年間の途中で住宅宿泊事業者が変更になる場合でも、翌年の4月日の正午まで180日の制限日数は引き継がれるので注意が必要です。

運営者は都道府県知事などへ営業日数や宿泊人数などを定期報告する義務があります。

宿泊日数180日の制限は法律で定められたルールで、違反した場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。

近隣住民に配慮した運営ルール

民泊運営は近隣住民にむけて、騒音やゴミ問題、安全への配慮が必要になります。事業を開始する前に、戸惑いや不安を感じる近隣住民へ向けた事前説明を行い、不安を取り除くことが重要です。

宿泊者に対して、書面や適切な方法で説明する必要があります。

  • 騒音防止のために配慮すべき事項
  • ゴミ処理に関して配慮すべき事項
  • 火災防止のために配慮すべき事項
  • その他の生活環境への悪影響防止に関し必要な事項

特に外国人が多く利用する民泊施設では、どの言語でもわかるように準備しましょう。注意事項を目のつきやすい壁へ掲示したり、宿泊者へ対面で説明すると効果があります。また説明に応じない宿泊者へは、設置した固定電話へ連絡することも有効です。

「説明しても苦情は発生する」と考えておくといざというときに即座に対応できます。

例えば、深夜に大騒ぎをして騒音トラブルに発展することはよくある例です。どのような場合でも、運営者は苦情や問い合わせに早急な対応をする必要があります。緊急を要する場合は、警察や消防などへ連絡し、自らも宿泊施設へ急行してください。

民泊運営は近隣への配慮をしっかりと行い、地域のコミュニティと共生していく事業ということを忘れてはいけません。

衛生管理と安全対策のポイント

衛生管理の側面から各居室の床面積は、宿泊者1名に対して、3.3平方メートルの床面積の確保が必要です。よって、宿泊可能な人数は施設の床面積で大きく変わることになります。

寝具のカバーなど直接肌に触れるものは、宿泊者が入れ替わるタイミングで交換し、気持ちよく過ごしてもらいましょう。また、清掃や換気を行い、民泊施設を清潔に保つことが重要です。

宿泊者の安全を守るためにすべきことは以下のとおりです。

  • 非常用照明器具の設置
  • 避難場所への避難経路の表示
  • 火災や震災が発生した場合の必要な措置や連絡先(警察・消防・医療機関・宿泊管理者)の表示

連絡先の表示は、さまざまな国の外国人にもわかるように、多言語の表記が必須です。

民泊施設の備品は、防炎性能のあるカーテンやじゅうたんなどを使用すると、火災発生の防止や延焼拡大の抑制に役立ちます。

滞在中に心地よく過ごしてもらうためには、清潔で安心できる空間づくりが大切です。

運営者は宿泊者の視点に立ち、不安や要望を理解し、きめ細やかな準備を心がけましょう。同時に、近隣住民へ配慮して安全で信頼される民泊運営をすることが大切です。

民泊新法と旅館業法の違い

民泊新法と旅館業法は、どちらも宿泊施設の運営に関する法律ですが、適用範囲や規制内容に違いがあります。簡単にいってしまうと、民泊新法は手軽に始められる簡易版で、旅館業法は本格的な宿泊業です。

ここからは民泊新法と旅館業法のメリット・デメリットを解説します。民泊運営を始める際の参考にしてください!

民泊新法のメリット・デメリット

民泊新法で民泊を運営するメリットとデメリットを紹介します。

メリットデメリット
手続きが簡単で、個人でも始めやすい年間営業日数が180日に制限される
工業地域以外全ての用途地域で開業が可能管理の手間
既存住宅を活用し、初期投資を抑えられる近隣への配慮が必要

民泊新法は、自治体への届出だけで手軽に始められることが何よりのメリットです。

訪日外国人の増加で、民泊の需要も増加しているため、個人で民泊運営を始める人が増えました。民泊ビジネスは、物件と投資資金が必要ですが、副業としても人気です。

デメリットでは、180日に営業日数の制限により収益が半減してしまうことが最大のデメリットといえるでしょう。

またゲストへの対応に手間を感じて、民泊運営に踏み出せない方もいるのではないでしょうか?

民泊運営代行会社を利用すると、ゲストとのメッセージ対応や管理を任せられるので、スムーズに民泊運営を始められます。

旅館業法のメリット・デメリット

旅館業法で民泊を運営するメリット・デメリットは以下を参照してください。

メリットデメリット
年間を通して営業可能ルールが多く申請が煩雑
補助金や助成金を受けられる用途地域が限定された場所のみで開業可能
フロントを配置するなど決まりが多い
建物の建築用途が旅館・ホテルに限られる

旅館業法で民泊を始める場合、年間を通して営業可能な点が最大のメリットです。これにより、多くの宿泊者を確保でき、収益が増加します。しかし申請が煩雑で規制が多いうえ、民泊の所在地が営業可能な地域か確認が必要です。

旅館業法で営業可能な用途地域はこちらです。

  • 第一種住居地域(3000㎡以下)
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

民泊物件が住宅街などにある場合は、用途地域によっては営業できない可能性があります。最初に所在地の用途地域を確認しておくことが重要です。

それぞれのメリット・デメリットや自治体の申請方法を確認したうえで民泊運営を申請しましょう。

新法を理解してストレスのない民泊運営を

この記事では、民泊新法について解説しました。

2018年に施行された民泊新法により、民泊運営のハードルが下がり比較的簡単に民泊運営を始められるようになりました。そのため、民泊新法で民泊運営をする人が増えています。

民泊運営は、宿泊者や近隣住民とのトラブルの解決、民泊施設の清掃など多くの業務が存在します。初めての民泊運営を考えている方にとって業務を難しいと感じることもあるでしょう。

もし難しいと感じるなら、民泊運営代行への業務委託を検討してみてはいかがでしょうか?
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この記事を書いた人

2006年から16年間ホテルに従事し、宿泊業に長く携わる。東京都内や地方都市で300室を超える客室の営業、管理を担う。Tabiiiでは営業やリスティング構築、運用などマネジメントを行う。

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